技術資産互換性保護原則

3.一部でも同じ名称を冠するハードウエアは、どんなにバージョンアップしようとも、原始の(初めて登場したときの)接続仕様やインターフェースを維持し、原始のソフトウエアが動作しなければならない。

原始の状態が以下であったとすると、
   ハードウエアの仕様   A+B
   ソフトウエアの機能   X+Y
 その後、ハードウエアがバージョンアップし、仕様がA+B+Cになったとしても、ソフトウエアの機能X+Yが動作しないといけない。

ソフトウエアの裏返しであるが、ハードウエアの場合、他の機器との接続性が問題となってくる。例えば、ウォーターポンプでは昔のホースがつながらないと使い物にならないし、コンピューターのマザーボードだと昔のメモリーが刺さらないとなると互換性があるとは言えない。宇宙船ではむしろハードウエアがいかに規格化され、上位互換が保たれているかが重要かもしれない。

4.ハードウエアがアッパーコンパチブルでなくなる場合、ハードウエアのベンダーはすべての仕様(設計図、材料表、評価方法など)を公開し、サードベンダーが互換品を製造・販売する無制限の利用ライセンスを与えなければならない。

これもソフトウエアの裏返しである。市場でニーズがある限り、補修部品が提供されるようになる。
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