技術資産互換性保護原則

 ではいかにして実現するか、そこが問題である。筆者は以下を提案したい。

1.一部でも同じ名称を冠するソフトウエアは、どんなにバージョンアップしようとも、原始の(初めて登場したときの)ハードウエア上で原始の機能が動作しなければならない。また、バージョンアップは必ずアッパーコンパチブルでないといけない。(機能がなくなることは許されない。)

原始の状態が以下であったとすると、
   ハードウエアの仕様   A+B
   ソフトウエアの機能   X+Y
 その後、ソフトウエアがバージョンアップし、機能がX+Y+Zになったとしても、A+Bの仕様のハードウエアでは最低限X+Yの機能が動作しないといけない。

一つの態様として、古いバージョンのソフトウエアもまるまる内蔵させておき、ハードウエアの仕様を認識して、もし古いハードウエアを認識した場合、古いバージョンのソフトウエアが動作するという形態も可とする。

2.ソフトウエアがアッパーコンパチブルでなくなる場合、その後の非互換のソフトウエアは一部でも同じ名称を用いることができず、ベンダーはすべての仕様、ソースコード、モジュールを公開し、第三者に無制限の利用ライセンスを与えなければならない。

ベンダーが未来永劫存在するわけではなく、また経済的に互換性の維持が難しい場合もあり得る。その場合は、ソフトウエアをパブリックドメインにして、自由な利用や開発を許すというものである。
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