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用語集

星輝条約
魔女狩り戦争(1760~1810年頃)を終結させる為に人間側(大聖堂)と魔女側が締結した条約。現在の魔女と人間の和平を確立し、聖堂と大法院による監視体制を構築した。魔女側の代表として先代アリスが締結したが、人間側に譲歩した内容が多く、魔女側には反発を生んだ。
条約は以下の条項で構成される。

条項1:魔女の社会復帰と権利
内容:

• 魔女は人間社会に復帰し、市民権を回復。ただし、大聖堂と大法院の監視下で生活。

• 魔女は各管区(ヴェリタリア、ルミエール、ヴィクトリア、アイゼルネ)で、治癒、農業、航海などの補助的魔法を使用可能。

• 攻撃魔法(雷、炎など)は禁止。違反者は大法院の異端審問で処罰。

条項2:大聖堂と大法院の監視体制
内容:

• 大法院が異端審問官を常設化。魔女の魔法使用を監視し、許可証を発行。

• 大聖堂が教義を再解釈し、魔女を「星の女神の許す存在」と定義。ただし、魔力は「潜在的異端」と警戒。

• 各管区の大法院支部が魔女と人間の調停を行う。

条項3:サバトの自治と制限
内容:
・サバトの創設には大法院の許可が必要。
・全ての魔女がサバトに籍を置かなくてはならない(監視がしやすいように)。

条項4:戦争責任と再発防止
内容:

• 聖堂は魔女狩りの誤りを認め、星輝の書を改訂(魔女を悪魔と結びつける記述を削除)。

• 魔女は戦争中の攻撃魔法の使用を謝罪。

条項5:経済と社会の復興
内容:

• 魔女は各管区の復興に協力。

• 人間は魔女に労働機会を提供。大聖堂が復興資金を配分。

• 4つの管区は聖都ルミナスの調停下で、貿易と交流を再開。
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